告別式を2回行う場合の葬式費用

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、相続税の申告をさせて頂いた方で、お父様の告別式をご自宅近くと、ご出身地の2カ所で行ったという方がいらっしゃいました。
今回は、この場合の葬式費用の取り扱いについて解説しますね。

まず、相続税法では、その相続又は遺贈に係るその者の相続税の課税価格に算入すべき価額は、その者が相続又は遺贈により取得した財産の価額から、その被相続人に係る葬式費用のうち、その者が負担の属する金額を控除した金額とされています。

これは、被相続人に係る葬式費用は相続開始時に現存する被相続人の債務ではないものの、相続開始(被相続人の死亡)に伴う必然的な出費であり、社会通念上も、いわば相続財産そのものが担っている負担ともいえることを考慮して、相続財産の課税価格の計算上、相続又は遺贈によって取得した財産の価額から、葬式費用を控除することとされています。

さて、2ヶ所で告別式をした場合の取り扱いですが、その儀式が死者を葬るための儀式であれば、どちらも相続税法の葬式費用として認められることとなっているので、これに該当するものであれば、2回とも葬式費用に該当することになります。

葬式費用は原則、相続財産から控除できますが、内容によっては控除できないものもありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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