仮想通貨を相続した場合の評価はどうするのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

最近は、仮想通貨で運用されている方も多く、弊社でも確定申告の際に、いろんな仮想通貨を拝見しております。
以前に、お父様が仮想通貨で運用されていたという方が、お父様の相続税申告で弊社にご相談に来られました。
今回は、仮想通貨を相続した場合について、解説しますね。

まず、仮想通貨は財産的な価値があるため、もちろん相続税の課税対象となります。
ただ、仮想通貨の評価方法については、評価通達に定めがありません。
そこで、評価通達5「評価方法の定めのない財産の評価」の定めに基づいて、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。

市場で十分な数量と頻度の取引が行われている(活発な市場がある)仮想通貨については、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
納税義務者が複数の仮想通貨交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価することが認められています。

なお、活発な市場がない仮想通貨の場合は、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないので、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案して個別に評価することになります。
具体的には、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価します。

ちなみに、国税庁はどの仮想通貨が「活発な市場がある仮想通貨」であるかを明示していません。
ですので、仮想通貨を相続された場合、評価方法がややこしいので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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