贈与税の配偶者控除を受ける場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前にご相談に来られたご夫婦から、結婚20周年なので、ご主人名義の自宅の一部を、奥様に贈与するという話を聞きました。
その際に、「これって、贈与税はかからないんですよね?」と質問を受けました。
今回はこれについて解説しますね。

このご夫婦がおっしゃっているのは、配偶者控除といわれるもので、
婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与をした場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除が認められるというものです。
ですので、奥様に贈与するご自宅の一部の評価額がこの範囲内であれば、贈与税はかかりません。

しかし、この適用を受けるには、押さえておくべきポイントがあります。
まず、この制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた人が住んでおり、その後も引き続き住む見込みでなければなりません。
そして、この制度の適用を受けるには次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが要件になっています。
たとえ、贈与した額が2,000万円以下であっても、申告はする必要があります。

・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附表の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に居住した日以後に作成された住民票の写し
(戸籍の附表の住所が居住用不動産の所在場所である場合は必要ありません)

贈与税の配偶者控除を受ける場合には、贈与税申告をすることが要件となっていますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。