リビングニーズ特約を活用した相続対策

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、弊社の顧問先から生命保険のリビングニーズ特約について相談があったので、今回はこれについて解説しますね。

リビングニーズ特約とは、医師から余命6カ月の宣告を受けた時に、契約している死亡保険金の一部を生前に受け取れるというものです。

受け取れる金額の上限は3,000万円で、必要な金額だけを請求することができるのですが、このリビングニーズで受け取った保険金は非課税となります。
このリビングニーズを一度請求しますと、それ以後、その生命保険契約ではリビングニーズ特約が使えなくなるため、一般的には上限いっぱいまで請求されることが多いようです。
しかし、生存中にこのお金が使い切れず、残ってしまった場合は、そのお金は相続財産として相続税の対象となってしまいますので注意が必要です。

このようなケースが想定されるため、例えば3,000万円の保険に入る場合、1,000万円の保険に3口入り、一口ずつ必要に応じてリビングニーズを請求すると、この特約で使い残したお金が相続財産になってしまうというデメリットを解消することができます。

また、この場合、例えば5,000万円の生命保険に加入して3,000万円をリビングニーズで請求したという時は、その後、差額の2,000万円に対する保険料を支払うこととなりますが、亡くなった時の死亡保険金は「500万円×相続人の数」が非課税となります。

このように、相続対策としてリビングニーズ特約を活用されているケースがありますので、検討したいという方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも生命保険を活用した相続対策について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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