相続財産の分割が決まらない時

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

今回は、相続財産の分割が決まらない時の相続税申告について解説しますね。

相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に行わなければなりません。

実は、相続財産の分割が決まらない時であっても、このルールは同じです。
分割が決まらないからといって申告期限が延びることはありません。

相続財産が分割できていないときは、法定相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
ただし、この場合には、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などの適用が受けられないというデメリットがあるので注意が必要です。

なお、申告をした後に、分割が確定し、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、修正申告又は更正の請求をすることになります。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にし、更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内にすることができます。
なお、この特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合です。

上記のように、相続財産の分割が決まらない場合であっても、申告期限までに申告する必要がありますので、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。

もちろん、私どもでも相続財産の分割が決まらない場合の申告について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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