相当の地代を支払っている場合の借地権

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

弊社顧問先のある社長が、会社に土地を貸し、会社から相当の地代を受け取っていました。
この社長がご子息に、会社の株式を贈与したいという相談があり、弊社に株価の算定の依頼がありました。
今回は、このようなケースで、借地権がどのように扱われるのかについて解説しますね。

実は、このような事例については、過去に判例があり、相当の地代を支払っている場合は、敷地の自用地価額の20%相当額を会社の純資産価額に算入して株式を評価するのが相当
とされています。

この事案について、請求人は、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(60年通達)」の注書には、
「被相続人」が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、20%に相当する借地権の価額を純資産価額に算入する
と書かれていることから、「贈与」には適用されないと主張しました。

しかし、審判所は、次の理由から請求人の主張を退けました。
・ 確かに注書は、その文言のみからすれば、相続税の課税上の取扱いを定めたものとなっているが、同通達の表題や趣旨の記載から贈与税の取扱いをも定めたものであることは明らかである。
・ また、相続税の回避の防止の趣旨に合致する限りは、生前贈与の場合にも及ぼすべきであると考えられる。
・ したがって、60年通達は相続税の場合だけでなく、その趣旨に合致する限りは贈与の場合でも適用すべきである。

このように、相続ではなく贈与であっても借地権の評価が必要となりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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