物納財産の順位

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

相続税の申告をサポートしていると、たまに、「それだけの相続税額を納めるお金を相続していない」という方がいらっしゃいます。
そのような際に検討されるのが、「物納」という制度です。
この制度には、物納に充てることのできる財産の種類と順位が定められており、次のようになっています。

第1順位
1)不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
2)不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位
3)非上場株式等
4)非上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの

第3順位
  5)動産


なお、物納が認められるには、延納によっても金銭で納付することができないこと、期限内に物納申請書を提出することなどの要件を満たさなければなりませんので、物納を検討される際には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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