離婚によって財産分与があった場合の課税関係

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、知人が離婚によって財産分与をしたという話を聞きました。
今回は、この場合の課税関係について解説しますね。
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
離婚により相手方から財産をもらった場合は、通常、贈与税がかかりません。

これは、相手方からの贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
⇒この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
⇒この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

なお、財産分与を土地や建物で行ったような場合は、その分与した者は、その分与した時においてその時の価額により、その資産を譲渡したこととして取り扱われることとなっていますので、注意が必要です。

このように、財産分与のケースによって課税関係が変わるので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも財産分与の課税関係について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。


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