相続の相談実績

事例1:特定の人に財産を譲りたい

居住地区:兵庫県西宮市
相続人の人数:兄弟姉妹8名(妻子ナシ)
相続財産額:285.000千円
財産の内容・内訳:現預金

手法と流れについて

<被相続人の生前の意向>
1. 兄弟姉妹の内長男(死亡)の遺族(甥、姪)には遺産をあげたくない。
2. 相続人でないが財産をあげたい女性がいる。
3. ほかの兄弟姉妹には財産を平等にあげたいが、自己主張の強い人がいるので衝突が心配だ。

ということだったため、公正証書遺言書を作成し下記文書を記載した

1. 兄弟姉妹には遺留分の権利がないので、遺言書に兄弟姉妹の中で、この遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)に生存する者に相続させるとし、すでに死亡した兄弟の遺族を相続人からはずした。
2. 相続人でない女性に金3000万円を遺贈するとして、遺贈を確定させた。
3. 兄弟姉妹間の遺産の分配争い対策として、上記女性の遺贈後の残金を均等の割合で相続させるとし、配分割合を確定させた。
4. 遺産をスムーズに分配するため、遺言執行者を定め、預貯金の解約、払戻、名義書換請求する権限及びその他この遺言執行のための必要な一切の権限を与えた。

相続発生後

予想していたが、相続人の中で、相続分に不満を持つものがいたが、遺言執行者に預金の解約、払戻の権限を与えていたので、被相続人の意思とうりの財産の移転を行う事ができた。

事例2:相続税を減らしたい①

居住地区: 東京都千代田区
相続人の人数:4名
相続財産額:155.096千円
財産の内容・内訳:土地144.217千円、家屋6.096千円、現預金4.783千円、債務等23.020千円
土地の広さ:千代田区(貸家)土地160㎡、板橋区(その他)土地115㎡

手法と流れについて

特例適用前税額:4.758千円

小規模宅地等活用後納税額:0円

相続税の減額(評価減)につながった査定手法についての説明

千代田区(貸家)土地:160㎡
貸家建付地:126.000千×(1-0.21)=99.540千・・・評価減(26.460千)
貸付事業用:99.540千×50%=49.770千・・・評価減(49.770千)
建物貸家:6.030千×70%=4.221千・・・評価減(1.809千)

貸家建付地評価減
土地26.460千円
建物1.809千円
計28.269千円

貸付事業用宅地評価減
土地49.770千円

評価減合計78.039千円

という結果になりました。

事例3:相続税を減らしたい②

居住地区:東京都板橋区
相続人の人数:2名
相続財産額:101.305千円
財産の内容・内訳:土地92.140千円、家屋3.915千円、現預金3.166千円、その他2.084千円
土地の広さ:自宅441㎡、貸家建付地45㎡

手法と流れについて

特例適用前税額:1.855千円

小規模宅地適用後税額:0円

相続税の減額(評価減)につながった査定手法についての説明

自宅土地441㎡ 特定居住用宅地評価減(240㎡対象)
86.141千円×(240㎡÷441㎡)×80%=37.447千円

小規模宅地活用評価減
37.447千円

という結果になりました。

事例4:相続税を減らしたい③

居住地区:東京都練馬区
相続人の人数:4名
相続財産額: 135.000千円
財産の内容・内訳: 土地43.280千円、家屋6.720千円、現預金50.000千円、その他20.000千円、相続時精算課税適用財産15.000千円
土地の広さ 自宅90㎡、貸家60㎡、同族会社貸付土地130㎡

手法と流れについて

特例適用前税額3.107千円
小規模宅地適用後税額246千円
減税額2.861千円

相続税の減額(評価減)につながった査定手法についての説明

自宅土地90㎡特定居住用宅地評価減
11.570千円×80%=9.256千円

会社貸付土地130㎡特定同族会社事業用宅地評価減
12.218千円×80%=9.774千円

アパート土地60㎡貸付事業用宅地評価減
14.732千円×50%=7.366千円

小規模宅地活用評価減合計26.396千円

その他
同族会社から退職金を非課税金額内10.000千円支払
被相続人の生前に相続時精算課税制度を選択し、長男に株式の贈与を行っていたので会社の事業承継がスムーズに出来た。

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