最初の手続き
ここでは、突然発生する相続で必要な最初の手続きについてご説明いたします。
相続とは、被相続人が死亡したときから必ず開始されるものです。
相続が発生したら、まず最初におこなう手続きは、死亡届の提出です。
死亡届を提出する
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も削除されます。
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」のいずれかの市区町村役場に提出してください。
埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。
必要書類
●死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
●届出人の印鑑
●国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
●国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
●介護保険被保険者証(加入している方のみ)
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