換価分割とは?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、相続財産が、ほぼご自宅だけで、相続人(子3人)とも、そこに住むつもりはないということから、ご自宅を売却して、その代金を3人で分けることにされた相談者がありました。
この場合の税金の申告関係は、どのようになるでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。

このような遺産分割の方法を、換価分割と言います。
まず、相続税については、相続時点の相続財産の評価額に対して課税されることになります。
この相談者の場合、ご自宅の評価額を計算したところ、基礎控除額である4,800万円(3,000万円+600万円×3人)以下となったので、相続税はかかりませんでした。

しかし、ご自宅を売却したことによって、譲渡所得が発生したため、譲渡所得に対する税金はかかることになりました。
譲渡所得とは、不動産の売却で得た利益のことで、不動産を購入するときにかかった費用(取得費)と売るときにかかった費用(譲渡費用)を足した金額を差し引いて求めます。

譲渡所得(売却益)=売却価格-(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有年数によって変わります。
基本的には以下の通りとなります。
●所有年数が5年以内(短期譲渡所得):所得税30%+住民税9%+復興特別所得税
●所有年数が5年超(長期譲渡所得):所得税15%、住民税5%+復興特別所得税

上記のように、換価分割の場合には、相続税ではなく、譲渡所得税がかかる場合がありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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