尼崎の相続税理士が教える!「令和4年の国外財産調書の提出状況」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

国内に居住されている方で、その年の12月31日時点で、5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。

*詳細はこちら 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm

では、実際にどれくらいの方がこの国外財産調書を提出されているのでしょうか?

実は、今年の年始に、国税庁から「令和4年分の国外財産調書の提出状況について」が公表されました。

*詳細はこちら
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023012-286.pdf

今回は、公表された主な内容について、記載しますね。

①総提出件数
総提出件数は12,494件となっています。
内訳は東京局が最も多く7,900件、次いで大阪局の1,867件、名古屋局の861件、その他が1,866件でした。

②総財産額
総財産額は5兆7,222億円でした。
内訳は東京局が最も多く4兆3,549億円、次いで大阪局の6,996億円、名古屋局の2,234億円、その他が4,442億円でした。

③財産の種類別総額
財産の種類別総額は有価証券が最も多く3兆4,569億円。
次いで預貯金の7,775億円、建物の4,842億円、貸付金の1,754億円、土地の1,568億円、その他が6,713億円でした。

なお、この国外財産調書制度では、適正な提出を確保するため、所得税や相続税の調査によって、増差所得が発生した場合に、提出されている場合には、軽減措置を、逆に提出がない場合は加重措置が採られています。

令和4事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、

特例措置を適用した件数及び対象となった増差所得等金額は軽減措置が146件で、増差所得等金額が40億6,433万円、

加重措置が329件で増差所得等金額が119億1,183万円でした。

上記のように、国外に多額の財産をお持ちの方は、国外財産調書の提出が必要となるかもしれませんので、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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