尼崎の相続税理士が教える!「相続税の申告後に修正申告が必要な場合の手続きと注意点」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の申告が完了しても、後から財産の申告漏れや評価誤りが判明することは珍しくありません。
そのような場合には「修正申告」を行う必要があります。
申告後も適切に対応することで、不要なペナルティや税務調査を避けられます。
今回は、修正申告が必要なケースと手続きの流れ、注意点を解説しますね。
1. 修正申告が必要となるケース
次のような場合、相続税の修正申告が必要になります。
■ 財産の申告漏れ
タンス預金、不動産、株式、貸付金などの存在が後から判明するケース。
■ 財産評価の誤り
不動産の路線価計算ミス、面積の誤記、株式の評価誤りなど。
■ 債務控除の間違い
借入金の残高誤認や、控除対象外の費用を控除してしまった場合。
■ 特例の適用誤り
小規模宅地等の特例や配偶者控除を誤って適用していた場合。
いずれも、正しい税額より少ない額で申告していた場合には修正が必要です。
2. 修正申告の手続き方法
修正申告は、次の流れで行います。
① 誤りの内容を確認
どの財産に誤りがあったか、追加で必要な書類は何かを整理します。
② 追加資料を収集
預金通帳の過去履歴、不動産資料、保険証券、評価資料などを揃えます。
③ 修正申告書の作成
相続税の「修正申告書」を作成し、正しい税額を再計算します。
④ 税務署へ提出
被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
提出後、追加の相続税と加算税・利子税を納付します。
3. 修正申告の注意点
修正申告は、次の流れで行います。
■ 自主的に早めに申告することが重要
税務署から指摘を受ける前に修正申告をすれば、
・無申告加算税が5%に軽減
・重加算税を回避
など、ペナルティを抑えられます。
■ 税務署からの指摘後はペナルティが重くなる
税務署の調査後に誤りが見つかった場合、
・過少申告加算税(10〜15%)
・悪質と判断されると重加算税(35〜40%)
が課されることがあります。
■ 還付申告になるケースは「更正の請求」
税額を多く納めていた場合は、修正申告ではなく、
「更正の請求」という別の手続きになります(申告期限から5年以内)
4. 専門家に相談すべき理由
修正申告は通常の申告以上に専門的な判断が必要です。
特に、不動産評価・生前贈与・名義預金の判断は難しいため、
税理士に相談することで正確で適切な対応が可能になります。
まとめ
✔ 修正申告は、財産の申告漏れ・評価ミス・特例の誤適用などがあったときに必要
✔ 自主的に早期対応すればペナルティを軽減できる
✔ 税務署に指摘されてからでは、加算税が大幅に増える可能性
✔ 還付が必要な場合は「更正の請求」を利用
✔ 専門家に相談して、適正な税額で申告内容を整えておくことが重要
いかがでしたでしょうか?
相続税申告は、申告後のフォローも大切です。誤りに気づいた時点で、早めに修正対応を行うことが重要なので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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