尼崎の相続税理士が教える!「相続税の納付期限と延滞税のリスクを知ろう」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

相続税の申告や納付には期限があり、これを過ぎると延滞税やペナルティが発生する可能性があります。
相続は何かと手続きが多く、つい後回しにしがちですが、納税期限を守ることは非常に重要です。
今回は、相続税の納付期限と、期限を過ぎた場合のリスクについて解説しますね。

1. 相続税の納付期限はいつ?
相続税の申告・納付期限は、
「相続開始(被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内」です。

例えば、2024年1月10日に相続が発生した場合、
相続税の申告・納付期限は2024年11月10日となります。
この期限までに、税務署への申告と税金の納付を完了させる必要があります。

2. 納付期限を過ぎるとどうなる?
納付期限を過ぎると、以下のペナルティが発生します。

① 延滞税がかかる
期限内に納めなかった税金に対して「延滞税」が発生します。
延滞税は納付が遅れるほど増えていくため、早めに納税することが重要です。
延滞税の計算方法は、期限後2カ月以内と、それ以降で税率が異なります。

期限後2カ月以内:年「7.3%」または「特例基準割合+1%」の低い方
期限後2カ月超:年「14.6%」または「特例基準割合+7.3%」の低い方
(※特例基準割合は毎年変動します)

② 無申告加算税がかかる
期限内に申告しなかった場合、無申告加算税が課せられることがあります。
自主的に申告した場合:税額の5%
税務署の指摘を受けた場合:税額の10%~20%

税務調査で申告漏れが発覚すると、ペナルティがさらに重くなる可能性があります。

 最悪の場合、財産を差し押さえられることも
納付が遅れ、税務署からの督促にも応じなかった場合、最終的には財産の差し押さえが行われることがあります。
不動産や預貯金が差し押さえ対象になる可能性があるため、期限内の納税を心がけましょう。

3. 納付が難しい場合の対処法
相続税の支払いが厳しい場合、次の方法を検討できます。

延納(分割払い)
 → 一括納付が難しい場合、最長20年の分割払いが認められることがあります。
物納(財産で納付)
 → 現金で納税できない場合、土地や有価証券などを納税に充てることが可能です。(ただし、条件あり)

まとめ
相続税の申告・納付期限は、相続開始から10カ月以内!
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税のペナルティが発生
納付が難しい場合は「延納」や「物納」などの制度を活用する

いかがでしたでしょうか?
相続税は期限を守ることが何よりも大切ですので、ご不安な方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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