尼崎の相続税理士が教える!「相続税の物納制度とは?適用条件と手続きのポイント」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

相続税は原則として金銭で一括納付しなければなりません。

しかし、遺産の多くが不動産や株式などの「現金化しにくい財産」である場合、納税資金の確保に悩むケースもあります。

そんな時に利用できるのが「物納制度」です。

今回は、この物納制度について解説しますね。

1.物納制度の仕組み

物納制度とは、相続税を金銭で納めることが困難な場合に、相続財産(不動産・有価証券など)を
税務署に納めることで納税に代えることができる制度です。

ただし、誰でも利用できるわけではなく、一定の条件や手続きが必要となります。

2.物納が認められる条件

物納制度を使うためには、次の条件を満たす必要があります。

延納(分割払い)をしても金銭で納めるのが困難であること

・物納できるのは、相続や遺贈により取得した財産に限られること

・財産が「物納可能財産」に該当していること

3.物納できる財産の種類と優先順位

物納に使える財産には、優先順位が設けられています。

1 不動産(宅地、宅地上の建物、農地など)

2 有価証券(上場株式、国債、社債など)

3 動産(絵画、貴金属など。ただし制限あり)

納税者が希望しても、評価や管理が難しい財産は認められない場合があります。

4.手続きの流れ

① 相続税の申告

 まずは申告期限(相続開始から10か月以内)までに相続税申告書を提出します。

物納申請

 金銭納付が困難であることを示し、物納を希望する財産を明記して申請します。

③ 審査と決定

 税務署が財産の適格性を審査し、物納の可否や評価額を決定します。

④ 物納実行

 承認された財産を国に引き渡すことで、相続税の納付に充てます。

5.注意点

・物納財産は時価ではなく相続税評価額で評価されるため、市場価格との差に注意が必要です。

・審査に時間がかかるため、早めの準備が大切です。

・管理や処分が難しい財産(共有不動産など)は物納不可とされる場合があります。

まとめ

✔ 相続税は原則金銭納付だが、困難な場合は物納制度が利用できる

✔ 延納しても払えないときに限り適用され、物納可能財産には優先順位あり

✔ 申告期限までに申請と証明が必要で、審査後に承認される

いかがでしたでしょうか?

納税資金の確保に悩む相続人にとって、物納制度は最後の選択肢となる重要な仕組みですので、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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