尼崎の相続税理士が教える!「令和8年3月末で終了!「教育資金の一括贈与」非課税措置の期限切れと今後の選択肢」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
2025年12月に発表された「令和8年度税制改正大綱」で相続税・贈与税の取り扱いがいくつか改正されることになりました。
今回から、令和8年度税制改正大綱について解説していきますね。

子や孫への教育支援を検討してきた多くの家庭にとって、見逃せないニュースが令和8年度税制改正大綱で発表されました。
長年、世代間の資産移転を後押ししてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、令和8年(2026年)3月31日をもって延長されずに終了することが決定したのです。
今回はこれについて解説しますね。

1.  制度終了の背景と「駆け込み」の予想

この制度は、祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫に対し、教育資金として最大1,500万円までを一括贈与しても贈与税がかからないというものです。

非常に人気の高い制度でしたが、富裕層に有利で格差を固定化させるという批判や、教育費の無償化・負担軽減が進んだ実態を踏まえ、役割を終えることとなりました。

制度が終了すると、令和8年4月1日以後は新たに口座を開設して拠出(贈与)することができなくなります。
そのため、施行直前の令和8年3月にかけて、駆け込みでの契約や拠出が急増することが予想されます。

2.既存の契約はどうなる?

ここで重要なのは、「令和8年3月31日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置が適用される」という点です。

既に口座を開設している方や、期限までに拠出を終えた方は、受贈者が30歳に達するなどの契約終了時まで、教育資金として非課税で払い出すことができます。

ただし、贈与者が亡くなった際に使い切れていない「管理残額」がある場合、拠出時期や受贈者の年齢、あるいは相続人の資産規模によっては、その残額に相続税が課税される仕組みになっています。

特に出口のルールは年々厳格化されているため、残額をどう活用するかは慎重な計画が必要です。
制度終了後の「教育資金」の贈り方

「一括贈与」の特例がなくなっても、教育支援の道が閉ざされるわけではありません。

そもそも日本の税制では、「扶養義務者が、教育が必要な都度、直接支払う授業料や入学金」については、贈与税がかからないという原則があります。

今後は、以下のような手法を組み合わせて検討することになるでしょう。

「都度払い」による支援:入学金や授業料が必要になったタイミングで、その都度祖父母が直接支払う。

暦年贈与の活用:年間110万円の基礎控除枠を利用し、計画的に資産を移す。

相続時精算課税制度:2,500万円の特別控除枠と、新設された年110万円の基礎控除を併用する。

令和8年3月の期限は、家族の教育支援のあり方を見直す大きな節目となります。 一括贈与のメリットを享受したい方は早めの決断が求められますが、それ以外の選択肢も含め、長期的な視点でのプランニングが重要です。

いかがでしたでしょうか?
「教育資金の一括贈与」非課税措置が令和8年3月末で終了することになりましたので、検討されている方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。