尼崎の相続税理士が教える!「相続税の申告期限と遅延時のペナルティを理解する」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の申告は、相続開始後に必ず行われる重要な手続きです。
しかし、相続には財産調査や遺産分割協議など多くのステップがあり、申告準備は後回しにされがちです。
申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが発生するため、期限の確認と早めの対応が不可欠となりますので、今回はこれについて解説しますね。

1. 相続税の申告期限はいつ?

相続税の申告・納付期限は、
相続開始(=被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内
と定められています。
例えば、3月15日に亡くなった場合は、翌年1月15日が申告・納付期限となります。

この「10か月以内」に、
・申告書の作成
・必要書類の収集
・財産評価
・遺産分割協議
・税額の計算と納付
すべてを完了させる必要があります。

2. 期限後の申告・納付に対するペナルティ

申告期限を過ぎると、次のペナルティが課される可能性があります。

■ 延滞税
期限までに納税できなかった場合に発生します。

利率は毎年見直され、
・期限後2か月以内の利率
・2か月経過後の利率
で区分されます。

納付が遅れるほど利息が大きくなるため、遅れた場合は一刻も早く納税することが重要です。

■ 無申告加算税
期限内に申告しなかった場合に課されます。
・自主的に期限後申告した場合:5%
・税務署から指摘されて申告した場合:10〜20%

申告を怠っている事実が税務署に先に把握されると、より重いペナルティが課されます

■ 重加算税
財産隠しや虚偽申告があった場合に課されます。
税額の35〜40%と非常に重い制裁です。

3. 遅延を防ぐためのポイント

相続税申告は、期限ギリギリになるとミスや資料不足に陥るリスクが高まります。
そこで次の点を意識しましょう。

・早めに財産目録を作成する
 不動産・預金・証券・保険のリスト化を早期に開始。

・専門家への相談は早いほど良い
 評価や申告書作成には専門性が必要なため、税理士への依頼は早めに。

・遺産分割が間に合わなくても申告可能
 未分割でも「後で修正申告」を活用すれば、特例適用も可能です。

まとめ

✔ 相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内
✔ 遅れると延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生
✔ 期限を守るためには、早めの情報収集と専門家の活用が大切

いかがでしたでしょうか?
相続税申告は期限を守ることが最優先です。 予定が遅れそうな場合には、ペナルティを回避するために専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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