尼崎の相続税理士が教える!「相続税申告に必要な書類とその取得方法を詳しく解説」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の申告には、多くの書類を揃える必要があります。
必要な資料が不足していると、申告書の作成が進まないだけでなく、特例が受けられない、内容不備で税務署から問い合わせが来るなどのリスクもあります。
今回は、相続税申告に必要な代表的な書類とその取得方法をわかりやすく解説しますね。

1. 被相続人および相続人に関する書類

相続関係を証明する基本書類です。

■ 戸籍謄本(被相続人・相続人)
・被相続人は出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。
・相続人は「現在戸籍」の取得が必要です。
・取得先:市区町村役場(本籍地)
・注意:本籍が複数移動している場合、各自治体で取得が必要になります。

■ 住民票の除票(被相続人)・住民票(相続人)
・被相続人の住所地を確認するための書類です。
・取得先:最後の住所地を管轄する市区町村役場

■ 相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書に押印するために必要。
・取得先:市区町村役場・コンビニ交付可(自治体による)

2. 財産に関する書類

相続税の計算に欠かせない中心資料です。

■ 不動産の登記事項証明書
・内容:所在地・地番・面積・持分など
・取得先:法務局
・オンラインの登記情報提供サービスでも確認可(※正式書類ではないため申告には不可)

■ 固定資産税評価証明書
・不動産の評価額を確認するために使用。
・取得先:市区町村役場(管轄自治体)

■ 預金残高証明書
・死亡日時点の残高を証明する書類。
・取得先:銀行窓口(相続手続きの開始が必須)

■ 証券会社の残高報告書
・株式・投資信託などの評価に使用。
・取得先:証券会社に依頼

■ 生命保険の支払通知書
・死亡保険金の内容・金額が記載された書類。
・取得先:保険会社

■ 借入金の残高証明書
・マイナス財産(債務)として控除するために必要。
・取得先:金融機関

3. 葬式費用の領収書

葬儀費用は相続税の控除対象です。
香典返しの費用は含まれないため注意が必要です。
・取得先:葬儀会社、火葬場、寺院など

4. 遺産分割に関する書類

■ 遺言書
・自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認」が必要。
・公正証書遺言なら検認不要。

■ 遺産分割協議書
・相続人全員の同意と実印押印が必要。
・印鑑証明書を添付します。

5. 書類収集のポイント

・早めの収集が最重要。特に戸籍の収集は時間がかかることがあります。
・役所・銀行・証券会社など、複数機関にまたがるため計画立てて進めることが必要です。
・不明点は専門家に相談するとスムーズに進みます。

まとめ

✔ 相続税申告には、多岐にわたる書類が必要
✔ 戸籍、不動産、預金、保険、債務などの証明書類を網羅的に準備する
✔ 書類収集は早めに開始し、自治体や金融機関ごとの手続きを理解しておくことが大切

いかがでしたでしょうか?
書類しっかり揃えておくことで、申告書作成がスムーズに進み、ミスや漏れを防ぐことができるので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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