尼崎の相続税理士が教える!「相続税の延納制度を利用する際の注意点と手続き方法」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

相続税は原則として相続開始から10か月以内に現金で一括納付する必要があります。

しかし、相続財産の大部分が不動産や株式など現金化しにくい資産の場合、納税資金の確保に困るケースも少なくありません。

そんなときに利用できる「延納制度」、今回はこれについて解説しますね。

1. 延納制度とは?

延納制度とは、相続税を一括で納められない場合に、一定の条件を満たせば分割払いが認められる仕組みです。

延納期間は最長20年に及ぶこともあり、相続人にとって資金繰りを大きく助ける制度です。

2. 延納の適用条件

延納を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。

・納付すべき相続税が10万円を超えること

・金銭で一括納付することが「困難」であると認められること

・担保の提供が可能であること(不動産や有価証券など)

特に担保の要件が重要で、担保が用意できない場合は延納が認められないこともあります。

3. 延納の利子税

延納を選択すると、分割払いの元本に加えて「利子税」を支払う必要があります。

利子税の利率は年ごとに定められており、延納年数や担保の有無によって変わります。

4. 手続きの流れ

① 相続税の申告

申告期限(10か月以内)までに、延納を希望する旨を記載した相続税申告書を提出します。

② 延納申請書の提出

相続税申告と同時に「延納申請書」を提出し、納付困難の理由や担保財産の明細を記載します。

③ 税務署の審査

税務署が延納の可否を審査し、担保の内容を確認します。

④ 延納開始

承認されれば、分割払いによる相続税の納付が可能になります。

5. 延納利用の注意点

必ず申告期限内に申請する必要があります。期限を過ぎると延納は認められません。

・延納が認められるかどうかは税務署の判断次第であり、準備不足だと却下される可能性があります。

・延納中に担保の価値が下落した場合、追加担保を求められることもあります。

まとめ

✔ 延納制度は、一括納付が困難な場合に相続税を分割で納められる仕組み

✔ 利用には延納申請・担保の提供・利子税の支払いが必要

✔ 申告期限内の申請と継続的な管理が重要

いかがでしたでしょうか?

延納は相続人の資金繰りを助ける有効な制度ですが、要件や利子税など注意点も多いため、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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