尼崎の相続税理士が教える!「相続税の物納制度とは?適用条件と手続きのポイント」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税は原則として金銭で一括納付しなければなりません。
しかし、遺産の多くが不動産や株式などの「現金化しにくい財産」である場合、納税資金の確保に悩むケースもあります。
そんな時に利用できるのが「物納制度」です。
今回は、この物納制度について解説しますね。
1.物納制度の仕組み
物納制度とは、相続税を金銭で納めることが困難な場合に、相続財産(不動産・有価証券など)を
税務署に納めることで納税に代えることができる制度です。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、一定の条件や手続きが必要となります。
2.物納が認められる条件
物納制度を使うためには、次の条件を満たす必要があります。
・延納(分割払い)をしても金銭で納めるのが困難であること
・物納できるのは、相続や遺贈により取得した財産に限られること
・財産が「物納可能財産」に該当していること
3.物納できる財産の種類と優先順位
物納に使える財産には、優先順位が設けられています。
1 不動産(宅地、宅地上の建物、農地など)
2 有価証券(上場株式、国債、社債など)
3 動産(絵画、貴金属など。ただし制限あり)
納税者が希望しても、評価や管理が難しい財産は認められない場合があります。
4.手続きの流れ
① 相続税の申告
まずは申告期限(相続開始から10か月以内)までに相続税申告書を提出します。
② 物納申請
金銭納付が困難であることを示し、物納を希望する財産を明記して申請します。
③ 審査と決定
税務署が財産の適格性を審査し、物納の可否や評価額を決定します。
④ 物納実行
承認された財産を国に引き渡すことで、相続税の納付に充てます。
5.注意点
・物納財産は時価ではなく相続税評価額で評価されるため、市場価格との差に注意が必要です。
・審査に時間がかかるため、早めの準備が大切です。
・管理や処分が難しい財産(共有不動産など)は物納不可とされる場合があります。
まとめ
✔ 相続税は原則金銭納付だが、困難な場合は物納制度が利用できる
✔ 延納しても払えないときに限り適用され、物納可能財産には優先順位あり
✔ 申告期限までに申請と証明が必要で、審査後に承認される
いかがでしたでしょうか?
納税資金の確保に悩む相続人にとって、物納制度は最後の選択肢となる重要な仕組みですので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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