尼崎の相続税理士が教える!「公益法人などへの寄付による相続税の非課税措置を活用する方法」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

相続財産の一部を公益法人などに寄付すると、その分が相続税の課税対象から除かれる制度があります。

社会に貢献しながら相続税の負担を減らすことができるため、節税と社会貢献を両立できる有効な方法です。

今回は、公益法人などへの寄付による相続税の非課税措置を活用する方法について解説しますね。

1.公益法人などへの寄付が非課税となる仕組み

相続税法では、一定の法人や団体への寄付については「相続税が非課税」とされます。

具体的には以下のような団体への寄付が対象です。

・国や地方公共団体

・公益社団法人・公益財団法人

・学校法人や社会福祉法人など、公益性が認められた法人

これらの法人に寄付をした場合、その寄付分は相続財産から除外され、相続税がかからなくなります。

2.適用条件

非課税措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・相続や遺贈によって取得した財産を、相続開始から申告期限(10か月以内)までに寄付すること

・寄付先が税務署長から「相続税非課税の対象となる法人」であると認定されていること

・寄付の事実を証明する書類(寄付受領証明書など)を申告書に添付すること

3.手続きの流れ

① 寄付先の選定

 国や地方自治体、公益法人の中から信頼できる寄付先を選びます。

② 寄付の実行

 現金だけでなく、不動産や有価証券を寄付することも可能です。

③ 証明書類の取得

 寄付を受けた法人から「寄付受領証明書」を受け取りましょう。

④ 相続税申告書に添付

 寄付金額や寄付先を明記し、証明書を添付して税務署に申告します。

4.活用のメリットと注意点

メリット

・相続税の課税財産を減らすことができる

・社会貢献につながる

・遺族の「思い」を公益活動として形に残せる

注意点

・認められた法人以外への寄付は非課税にならない

・寄付後に取り消しはできないため、寄付先の選定は慎重に行う必要がある

まとめ

公益法人や学校法人などへの寄付は相続税が非課税

✔ 申告期限内に寄付し、証明書を添付することが必須

✔ 節税だけでなく、社会に役立つ資産の活用が可能

いかがでしたでしょうか?

公益法人などへの寄付は、「相続財産を社会に還元したい」という想いを実現しつつ、相続税の負担を軽減する有効な手段ですので、関心がある方は、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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