尼崎の相続税理士が教える!「相続税の申告が必要なケースとは?基礎控除額と課税対象の判断基準」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続が発生したとき、「相続税の申告が必要なのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。
すべての相続で申告が必要なわけではなく、一定の基準を超えた場合のみ申告が求められます。
今回は、相続税の申告が必要なケースと、その判断基準についてわかりやすく解説しますね。

1 相続税の申告が必要なケースとは?
相続税の申告が必要かどうかは、「相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうか」で決まります。
*基礎控除額の計算式
3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
この4,800万円を超える財産を相続した場合、相続税の申告が必要になります。
つまり、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、申告の必要はありません。

2 課税対象となる財産とは?
相続財産の総額には、次のような財産が含まれます。

① 現金・預貯金
銀行口座にある預金や手元の現金は、そのまま相続財産として計算されます。

② 不動産
土地や建物の評価額は、「路線価」や「固定資産税評価額」をもとに算出されます。

③ 株式や投資信託
上場株式は、相続発生日の終値や過去の平均株価をもとに評価されます。

④ 生命保険金(みなし相続財産)
受け取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税ですが、それを超える部分は課税対象になります。

⑤ その他の財産
自動車、貴金属、美術品、貸付金なども相続財産として評価されます。

また、亡くなった方が生前に他人に贈与した財産でも、*「死亡前7年以内の贈与」については相続財産に含める必要があるため注意が必要です。
*令和6年1月以降の贈与は7年、それ以前の贈与は3年となります。

3 申告期限と注意点
相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課されることがあるため、早めに準備を進めましょう。

まとめ
✔ 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えると申告が必要
✔ 現金・不動産・株式・生命保険など、さまざまな財産が相続税の課税対象となる
✔ 申告期限は相続開始から10カ月以内!早めの準備が重要

いかがでしたでしょうか?
相続税の申告が必要かどうかは、「相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうか」で決まるため、相続が発生した場合には、早めに専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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