尼崎の相続税理士が教える!「相続財産の評価方法とは?各資産の具体的な算定方法を紹介」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税を計算する上で重要なのが、「相続財産の評価」です。
相続税は、相続した財産の価値を基準に算定されるため、適切な評価方法を知っておくことが大切です。
今回は、相続財産ごとの具体的な評価方法をわかりやすく解説しますね。

1 相続財産の評価の基本ルール

相続財産の評価は、「時価」を基準に算出されます。

ただし、時価といっても単に市場価格をそのまま使うわけではなく、国が定めた評価方法に従って計算されます。

主な財産の評価方法は以下のとおりです。

2 財産ごとの評価方法

① 現金・預貯金
→ 額面通りの金額がそのまま相続財産の評価額になります。
例えば、銀行口座に500万円の預金があれば、そのまま500万円が評価額となります。

② 不動産(自宅や土地)
→ 不動産は「路線価方式」と「固定資産税評価額」をもとに評価されます。

土地の評価:「路線価 × 土地の面積」または「倍率方式(固定資産税評価額 × 倍率)」

建物の評価:「固定資産税評価額」が基本

※「小規模宅地等の特例」を適用すれば、土地の評価額を最大80%減額できるケースもあります。

③ 株式や投資信託
→ 上場株式は、相続発生日の終値、または過去一定期間の平均価格をもとに評価。
→ 非上場株式は、会社の純資産や利益に基づいた評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式など)が適用されます。

④ 生命保険金
→ 受け取った保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税
→ 非課税枠を超えた部分が相続財産として評価されます。

⑤ 貸付金・借入金
→ 被相続人が貸していたお金(貸付金)はそのまま評価額に。
→ 借入金があれば、相続財産から差し引くことができます。

3 相続財産の評価を間違えるとどうなる?
相続財産の評価を誤ると、税務署の調査で修正を求められたり、延滞税が発生する可能性があります。
不動産や非上場株式など、評価が難しい財産については、税理士や不動産鑑定士など、専門家に相談すると安心です。

まとめ
✔相続財産は「時価」を基準に評価される
✔現金は額面どおり、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」をもとに計算
✔生命保険金には500万円×法定相続人の非課税枠がある
✔評価ミスは税務調査の対象になるため、専門家のサポートも活用する

いかがでしたでしょうか?
特に、不動産や非上場株式など評価が難しい財産を相続する場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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