離婚によって受け取る養育費に贈与税はかかるのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、夫と離婚することになり、子どもの養育費として700万円を受け取ることになったという方から、この養育費に贈与税は課税されるのか?という相談を受けました。
今回はこの相談内容について解説しますね。

実は、一括して受け取った養育費は原則として贈与税が課税されることになりますが、金銭信託契約を締結して、毎月一定額の均等割給付を受けるなどの方法を取った場合は、贈与税が課税されないとされています。

もう少し詳しく解説しますと、財産を贈与した場合、通常は贈与を受けた者に対して贈与税が課されますが、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにする贈与で通常必要と認められる範囲内のものは非課税とされています。
この場合、どこまでが扶養義務履行の範囲となるか難しいところですが、相続税法においては、その者が通常の日常生活を営むのに必要な費用で、諸事情を勘案しても社会通念上適当と認められる範囲内のものを、必要な都度、直接これらの費用に充てるために支給されたものであれば課税されないとされています。 
一方、養育費の支払は通常長期間にわたり毎月確実に履行されることが難しいことから、一括して支払を受けることも多くあるようです。
この場合は上記の要件を満たさないことから、原則として贈与税が課税されることとなりますが、一括して受け取った養育費について金銭信託契約を締結し、毎月一定額の均等割給付を受けるなど、一定の要件を満たせば贈与税が課税されないとされています。

上記のように離婚によって養育費を受け取る場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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