配偶者が遺産分割前に亡くなった場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

今年に入ってお母様がお亡くなりになり、その相続税申告を弊社でサポートさせて頂くことになっているお客様から、先日、お父様もお亡くなりになったと連絡がありました。
お母様の遺産分割がまだ終わっていない状況だったので、この場合、お母様の相続税申告にあたり、お父様の配偶者控除の取り扱いはどうなりますか?と質問を受けました。
今回はこれについて、解説しますね。

実は、配偶者が、第一次相続にかかる遺産分割が確定する前に死亡した場合の配偶者控除の取扱いは、最初に亡くなった者にかかる相続、つまり第一次相続にかかる配偶者以外の共同相続人とその後に亡くなった配偶者にかかる第二次相続にかかる共同相続人とによって、第一次相続にかかる遺産を分割し、その配偶者が財産を取得したものとして確定させたものについては、原則として配偶者控除の適用があるものとされています。
これは、包括受遺者がいる場合も同様となっています。

また、第一次相続にかかる被相続人の配偶者が死亡した後、第一次相続により取得した財産の全部又は一部が家庭裁判所における調停又は審判に基づいて分割されている場合において、その審判等の中でその配偶者の具体的相続分のみが金額又は割合によって示されているにすぎないときであっても、その配偶者の共同相続人又は包括受遺者の全員の合意によってその配偶者の具体的相続分に対応する財産として特定させたものがあるときには、配偶者控除の適用があることとなっています。

上記のように配偶者が遺産分割前に亡くなったような場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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