弔慰金を支払った場合の取り扱い

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、弊社の顧問先の従業員の方が、不幸にもお亡くなりになりました。
この際に、顧問先の社長から、遺族の方に退職金とは別に、いくらか金銭を渡してあげたいが、金額としてはいくらくらいが妥当なのか?と相談がありました。
退職金とは別に遺族に支払うものを「弔慰金」と呼びますが、今回はこの弔慰金の取り扱いについて解説しますね。

実は、相続税では、次の金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、その金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うこととしています。

1 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その被相続人の死亡当時における賞与以外の給与の3年分に相当する金額

2 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その被相続人の死亡当時における賞与以外の給与の半年分に相当する金額

ちなみに、ここでいう「業務」とは、その被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡、または、業務と相当因果関係があると認められる死亡をいうものとして取り扱われており、具体的には、次の場合には業務上の死亡に該当するとされています。

①自己の業務遂行中に発生した事故により死亡した場合
②作業の中断中の事故であっても、業務行為に付随する行為中の事故によって死亡した場合
③事故の業務に直接起因して健康を害し又は潜在していた疾病が発病し死亡した場合

このように弔慰金の取り扱いは、業務上の死亡かどうかで変わってきますので、弔慰金の支払を検討される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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