名義を変えたら贈与になる?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前にご相談に来られた方で、ご自身の財産をお子様名義に変更しようとされている方がいました。
このような場合、贈与になるのでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。

名義変更をした場合には、贈与税では原則として贈与があったものとして取り扱います。
ただし、次の場合には、贈与があったものとされないこととなっています。

①他人名義で不動産、船舶、有価証券等を取得した場合で次のような場合
・名義になっている人が名義人となっている事実を知らなかった場合
・名義人が対象となっている不動産、船舶等を使用収益していない場合
・名義人が有価証券を管理運用し、又はその収益を享受していない場合

②過誤等により他人名義にした場合
他人名義で財産を取得したことが過誤又は軽率になされた場合で、かつ、それらのことが取得者の年齢からみて確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告もしくは決定又は更正の日前に、これらの財産の名義を取得者の名義にした場合に限り、贈与がなかったものとして取り扱われます。
また、他から取得した財産を他人名義とした場合のほか、自分が持っていた財産の名義を他人名義に変更した場合も同様に扱われます。

上記以外にも、贈与があったとされないこととされるケースがありますので、ご自身の財産の名義変更を検討される際には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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