売買契約中に相続が発生した場合の土地の評価

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、お父様が土地の売買契約を結んだものの、売買代金が未だ決済されていない段階で、急にお亡くなりになったという相談を受けました。
この場合、相続税ではどのように評価するのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。

実は、上記のように、土地の売買契約を締結してから決済するまでに相続が発生した場合の相続税の評価について、特に定めはありません。
しかし、実務上は、次のように取り扱われているのが一般的です。

①売主に相続が発生した場合
この場合、相続又は遺贈により取得した財産は、その売買契約に基づく土地の譲渡対価のうち、相続開始時における未収入金をもって評価します。

②買主に相続が発生した場合
この場合、相続又は遺贈により取得した財産は、その売買契約に係る土地の引渡請求権等とし、その財産取得者の負担すべき債務は、相続開始時における未払金をもって評価します。
ただし、その土地を相続財産として申告した場合は、それが認められています。
この場合には、その売買契約に係る土地の引渡請求権等は相続財産として評価せず、その土地を財産評価基本通達に基づいて評価した価額となります。
なお、その土地が小規模宅地等の特例の要件を満たす場合には、適用を受けられることになると考えられています。

このように、土地の売買契約を締結してから決済するまでに相続が発生した場合には、特に定めはないものの、実務上の取り扱いがありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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