遺産分割が確定しない場合の相続税申告

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

このコラムでも何度か書いていますが、相続税の申告納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に行わなければなりません。
当然、それまでに相続財産を分割し、その取得財産の割合に応じて、相続税額を計算し、申告、納税をするという流れになるのですが、相続税申告を数多く手がけていますと、たまに遺産分割が確定しないまま、相続税申告の期限が迫ってくるケースがあります。

そこで、今回は「遺産分割が確定しない場合の相続税申告」について、解説しますね。

実は、相続財産の分割が確定しないからといって、相続税の申告期限が延びることはありません。
相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をして、申告と納税をすることになります。
なお、この際には、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額軽減の特例などが適用できないことになっていますので注意が必要です。
なお、法定相続分の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、分割に基づいて計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができ、申告期限から3年以内であれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができます。

このように遺産分割が確定しない場合でも、申告期限が延びることはないので、該当しそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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