行方不明者がいる場合の遺産分割

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

今回は、相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割について、解説しますね。

本来、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ成立しませんので、相続人のうち誰かが行方不明だというときは、遺産分割ができなくなってしまいます。

しかし、このような場合、民法では、失踪宣言という制度があり、7年以上生死が不明なときは、配偶者、相続人などの利害関係者において家庭裁判所に失踪宣言の申し立てができることとなっています。
そして、失踪宣言が認められると、その人は死んだものとみなされますので、この場合には、残された相続人でもって遺産分割協議をすることになります。
ただし、この場合、失踪した相続人に子がいるときは、子が代襲相続人として遺産分割協議に参加することとなります。
しかし、この方法だと、遺産分割が確定するまでに長期間かかってしまうため、これに代わり、家庭裁判所に財産管理人を選任してもらい、その選任された財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割を確定させる方法も認められています。
*ただし、この場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

このように、行方不明者がいる場合でも遺産分割を進める方法はありますので、該当する方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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