贈与税のかからない財産

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前、弊社に相談に来られた方から、「贈与税のかからない財産には、どんなものがあるの?」という質問を受けました。
今回はこれについて解説しますね。

実は、個人が贈与により財産をもらったら全てが贈与税の対象になるかというと、そうではありません。
次のような財産は贈与税の対象にならないこととされています。

①法人からの贈与財産
法人から贈与を受けた財産は、贈与税の対象ではなく、所得税の対象になる。

②生活費等
扶養義務者相互間で、生活費又は教育費に充てるため贈与した財産のうち、通常必要と認められる範囲のもの

③心身障害者共済制度に基づく給付受給権
条例の規定により、地方公共団体が、精神又は身体に障害がある者に関し実施する共済制度で一定の定めに基づいて支給される給付金を受ける権利

④香典など
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品のうち、社会通念上相当と認められるもの

⑤相続の年に被相続人から贈与を受けた財産
相続があった年における被相続人からの贈与
*これは、相続税の対象となります。
ただし、配偶者控除の対象となる贈与財産や相続を放棄した者など相続税が課税されない者に対する贈与は除かれます。

このように、贈与税のかからない財産がありますので、気になる方は専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも贈与税申告の必要性の有無について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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