相続開始前3年以内の受贈者が生命保険金を受け取った場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前、弊社に相談に来られた方から、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受け、相続の際には、生命保険金だけを受け取ったが、この場合に、相続税申告が必要か?という相談を受けました。

実はこのケース、相続税の申告をする必要があります。

相続税では、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により財産を取得している場合は、その者については、その贈与により取得した価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなすこととされています。
そして、相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合には、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算しなくてよいこととなっています。
したがって、相続開始前3年以内に贈与を受けて、相続では財産を取得しなかったという場合には、相続税の申告はする必要がないということになります。

しかし、弊社への相談者のケースでは生命保険金を受取っているため、相続又は遺贈により財産を取得したとみなされ、相続開始前3年以内の贈与加算制度の適用を受ける者(相続又は遺贈により財産を取得した者)に該当することになり、この場合には、相続税の申告をしなければならないこととなります。

このように、生命保険金の受け取りだけでも相続税申告が必要となるケースがありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、それぞれのケースに応じた相続税申告の必要性について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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