節税目的の養子縁組は有効か?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

皆さんは、養子縁組という制度をご存知でしょうか?
これは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることを言います。
これにより、養子は養親の相続人となりますので、相続税の計算上、相続人の数が増加することになり、基礎控除額が増加し、結果、相続税の節税につながることになります。
ところで、この養子縁組が、相続税を節税する目的のために行われたものであった場合、果たして有効なのでしょうか?

実は、最高裁で節税目的の養子縁組も有効と判断されています。
最高裁判所の判断は以下のようなものです。

養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。
相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
そして、事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

このように、節税目的の養子縁組も認められていますので、専門家にご相談の上、検討されることをオススメします。
もちろん、私どもでも上記のような相談には、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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