遺贈と死因贈与の違い

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に相談者から、「遺贈と死因贈与はどう違うのですか?」という相談を受けました。
今回は、これについて解説しますね。

遺贈とは、遺言で財産をあげることで、死因贈与とは、死亡を原因として財産をあげるという契約です。

どちらも財産を無償であげるもので、かつ、贈与者の死亡によって効力が生じるという点が同じです。
しかし、遺贈は贈与者の単独行為で、一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者とで交わした贈与契約であるという点が異なります。

しかし、内容的には非常に似ており、民法では、死因贈与は遺贈の規定に準じて取り扱うこととなっていますし、相続税の取扱いも同様に取り扱われることとなっています。
両者の違いを示すと、次のようなものがあります。

  遺贈 死因贈与
一方的な財産の無償譲渡 贈与契約
遺贈の放棄は可能 放棄はできない
内容がわからない 贈与財産が明確
遺言が無視されることもある 引き渡しが確実
遺言の撤回は新しく遺言を書かないとできない 遺言で撤回できる

遺贈や死因贈与がある場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも遺贈や死因贈与のケースについて、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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