保険の受取人を変更できるのか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、次のような相談を受けたことがあります。
お父様が、遺言で保険金受取人を兄弟2人に均等に相続させると書いていました。
しかし、保険契約の受取人は長男になっており、遺言の内容と異なっていました。
この場合の受取人はどうなるのでしょうか?

今回は、この保険の受取人を変更できるのか?について、解説しますね。

実はこの場合、兄弟2人が均等に相続することになります。

保険契約者は、保険金受取人を変更することができ、保険金受取人の変更は、遺言でもできることとなっています。
上記の相談の場合、保険証券では長男が保険金受取人となっている保険を、遺言で兄弟2人に均等に相続させると書かれているので、遺言によって受取人を兄弟2人に変更し、割合は均等に分けるという趣旨と解釈されます。
従って、この場合には、長男は入金された保険金のうち半分を弟に対して交付しなければならないことになります。
なお、兄弟が取得した保険金は、みなし相続財産となり、保険金の非課税規定(相続人1人当たり500万円)が適用されることとなります。

このように、遺言によって保険の受取人を変更すること可能ですので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも上記のような相談には、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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