代償分割とは?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、相続に関する相談者から、相続財産の額の大半を占めるのが会社の株式で、相続人間でうまく分割できないという相談を頂きました。
この際によく使われる分割の方法に、代償分割というものがありますので、今回はこれについて解説しますね。

代償分割とは、相続人の誰かが他の相続人よりも相続財産を多くもらう代わりに、その相続人の財産を他の相続人に支払いをすることで分割する方法をいいます。
例えば、先ほどの相談者のケースですと、事業を引き継いだ相続人が株式を相続することになりますが、相続財産額の大半がその株式のため、それ以外の財産を他の相続人に分割したとしても、相続人間で不公平が生じてしまいます。
そんな時に、株式を相続した相続人が他の相続人に対して、差額の穴埋めとして金銭で支払うといった方法です。

この代償分割をする時に押さえておきたい点は、遺産分割協議書及び相続税の申告書にその旨を記載しなければなりません。
もし、記載がなく、相続人間で金銭のやり取りを行ったような場合は、贈与として課税されることがあります。

上記のような注意点がありますので、代償分割を検討される際には、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも代償分割について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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