遺言書を遺す
遺産の分配は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。
また、相続人ではない人に財産を渡したい場合や、特定の相続人には財産を渡したくないといったような法定相続では対応できない場合もあるでしょう。
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そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
なお、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが増加していますので、財産額に関係なく準備されることをおすすめします。
まずは、遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。
遺言書の作成を検討する必要があるかどうかを判定するチェックリストを設けました。
ぜひご活用ください!
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがありますので詳しくみていきましょう。
法律的な効力を持つ遺言は、民法で書き方も決められています。
せっかく書いた遺言が無効にならないように、しっかりと確認しておきましょう。
遺言書には法的な効力があるがゆえに、生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意思を亡くなった後も活かすことができます。そこで、遺言書でどんなことが実現できるかを見て行きましょう。
遺言執行者とは、相続が開始した後に遺言者に代わって遺言どおりに遺産分割等を行っていく者のことをいいます。どのような人に執行者を依頼したら良いかも含めて、詳しくみていきましょう。
遺言書は、遺言者が亡くなった後に相続人に存在がわかる方法で保管しなければ意味がありません。
しかしながら、簡単に見つかって改ざんされてもいけませんので、どのように保管するかは重要な問題です。
遺言者が遺言書を作成後、時の経過や心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。