こんにちは、相続税理士の香川晋平です。 |
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生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
具体的には、以下のケースを参考にしてください。
保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
したがって、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。
ただし、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合とする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合によって保険金を取得することとされています。
このケースでは保険金は相続財産となります。
●保険金請求書(保険会社所定の物)
●保険証券・死亡診断書(死体検案書)
●被相続人の住民票及び戸籍謄本
●保険金受取人の印鑑証明書
●災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合) など
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
死亡保険金は請求モレがないように手続き面をしっかり把握するとともに、受取人と相続財産の関係もしっかり押させておきたいところです。
死亡保険金を受け取る際の留意点は、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
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