遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかが決まった後は、それぞれの相続財産の名義を相続人へ変更していく手続きが必要です。
名義変更に期限は設けられていませんが、名義が被相続人のままであると、相続した財産を売却や譲渡ができません。
また、他の相続人より「まだ名義が変わっていないから、この財産は再検討したい」などと言われたら、それこそトラブルの原因になります。
したがって、遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書にしたがって迅速に名義を変更することをおすすめします。
名義変更は財産の種類によって変わります。
くわしくは下記よりご確認ください。
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。凍結された預貯金の払い戻しをできるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続が発生した場合、被相続人(亡くなった方)名義の不動産登記簿を相続人(受け継ぐ方)名義に変える手続きをしなくてはなりません。不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。「より良い売却の方法」「より良いタイミング」「より良い特例の使い方」など、専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
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