無償返還の届出

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

弊社の顧問先の中には、社長個人が所有している土地の上に、社長が経営する会社(いわゆる同族会社)に本社を建てているケースが、よくあります。
この場合に、実はある届出をしておく必要があります。
それは、「無償返還の届出」というものです。
今回は、これについて解説しますね。

無償返還の届出とは、個人と同族会社、同族会社相互間で、借地権を設定せず借地取引をする場合に、当事者間の連名で、税務署長に届出するもので、この届出をし、その借地契約書に「将来無償でその土地が返還されること」を明らかにしているときは、借地権の認定課税がされないこととなっています。
ただし、この取扱は、当事者間において“借地権がない”ことを前提にしているので、一部でも権利金を収受したり、特別な経済的利益を受けたりした場合には、適用がなくなってしまうので注意が必要です。

この「無償返還の届出」は、借地契約で土地の無償返還を定めたときに、遅滞なく提出することとされていますので、その借地契約を締結した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限ぐらいまでに出しておくのが望ましいと思います。

なお、無償返還の届出をした場合には、権利金は授受する必要はありませんが、相当の地代は授受する必要があります。
相当の地代に満たない地代しか授受していない場合は、その差額について地代の認定がされてしまうので、注意が必要です。

このように、個人と同族会社、同族会社相互間での借地取引は複雑な制度があるので、該当しそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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