父母から生活費や教育費をもらった場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

よくあるご相談で、「父母や祖父母から生活費や教育費をもらったのですが、贈与税の対象になりますか?」といったものがあります。

今回はこれについて解説しますね。

贈与税では、扶養義務者相互間において生活費又は教育費にあてるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、課税対象としないこととされています。

この場合の「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
1 配偶者
2 直系血族及び兄弟姉妹
3 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
4 三親等内の親族で生計を一にする者

そして、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断されます。
また、「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と、贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産とされています。

なお、数年間分の生活費、又は教育費を一括して贈与を受けた場合で、その財産が生活費又は教育費にあてられずに預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入費用にあてられた場合等のように、その生活費又は教育費にあてられなかった部分については、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。

上記のように通常必要と認められるものについては贈与税の対象外ですが、上記のような贈与をされる場合には、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。

もちろん、私どもでも生活費や教育費の贈与について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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