- HOME
- 尼崎の相続税理士が教える!「遺言書が必要な方とは?」
尼崎の相続税理士が教える!「遺言書が必要な方とは?」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
前回は遺産分割協議について解説しました。
「遺産分割協議」の記事はこちら
遺産の分配は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは、なかなか難しいものです。 |
 |
また、相続人ではない人に財産を渡したい場合や、特定の相続人には財産を渡したくないといったように、法定相続では対応できない場合もあります。
そうした場合に、将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが、遺言書の活用です。
そこで今回は、遺言書の作成を検討する必要があるかどうかを判定するチェックリストを設けてみました。
下記の質問に3つ以上チェックがつく場合には、遺言書の作成を検討する必要があります。

遺言書を書かなかったために生じたトラブル例
遺言書があれば防げたであろうトラブルをご紹介します。
1. 本当に相続したい人へ相続ができなかった例
遺産分割協議の場合、相続人全員が参加して協議をします。
全員一致が原則ですが、兄弟姉妹間の協議は、どうしても目上の兄・姉の発言が強く、弟や妹は発言権が弱くなるケースが多いです。
そうなると、本当は相続したかった人へ相続できなかったり、会社やお店を承継させたかった人へできない、といったことが起こり得ます。
2. 法定相続人以外の人に財産をあげたい
特定の人やお世話になった人に財産をあげたいと思った場合は、遺言書が無いと財産を与える(遺贈)ことができません。
特に、婚姻関係にない相手との間にできた子がいた場合、遺言書で認知ができますので遺言書の作成をオススメします。
3. お子さんのいないご夫婦の場合
お子さんのいないご夫婦の場合、両親や兄弟などから相続分を請求され、
今までご夫婦で住んでいた自宅を手放さなければならなくなってしまったケースがあります。
遺言書に「財産は全て妻に相続させる」旨の一文さえ書いておけば何の問題もなかったのですが、
遺言書を書かなかったばかりに、亡くなった旦那さんの両親や兄弟に法定相続分が発生してしまい、
その請求のために残された奥さんが自宅を手放すしかなくなったというケースも実際に起こりました。
もしきちんとした遺言書があれば、自宅を失わずに済んでいた事例です。
遺言書は慎重に作成する必要がありますので、専門家にご相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも遺言書の作成について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
相続手続き・相続税申告に関する基本的な知識をまとめました