こんにちは、相続税理士の香川晋平です。 今回は、贈与税について解説します。贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる税金です。 また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったりした時にも贈与税は適用されます。 |
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個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
年間110万円までは基礎控除額として税金はかかりません。
ただし、毎年110万円ずつ贈与し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金が発生する場合もありますので注意が必要です。
また、贈与税は贈与によって譲り受けたすべての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
一方で、贈与でも非課税とされるものもあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものには、贈与税がかかりません。
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
式に表すと以下のようになります。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
例えば、夫より不動産(評価額600万円)、現金200万円をもらった場合
(600万円+200万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。
※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。
以下に贈与税の税額の目安がわかる速算表を掲載しますので、ご参考ください。
税額の求め方=基礎控除後の課税価格×税率-控除額
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の 課税価格 |
課税額 | 控除額 |
~200万円以下 | 10% | ー |
200万円超~300万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円 | 50% | 250万円 |
3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
基礎控除後の 課税価格 |
課税額 | 控除額 |
~200万円以下 | 10% | ー |
200万円超~400万円 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超~ | 55% | 640万円 |
相続税として納税した方が得なのか、あるいは贈与をした方が得なのかかは、なかなか難しい判断となりますので、専門家にご相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも贈与について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
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