相続税の延納

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前のコラムで、相続税の金銭での支払いが難しい場合の策として、物納という制度をご紹介しました。
尼崎の相続税理士が教える!「物納財産の順位」の記事はこちら

実は、物納とは別に、延納という制度もあります。
今回はこれについて解説しますね。

相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、次の要件のすべてを満たす場合には、年賦で納付することができます。
(ただし、この場合には延納期間中、利子税がかかります。)

① 相続税額が10万円を超えること
② 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
③ 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
 
*ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合、担保は不要
④ 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること


なお、延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納に変更することができます。

上記の要件を満たさなければなりませんので、相続税の延納を検討される際には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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