生命保険の生前贈与による相続対策

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

相続税の節税をするために、生前贈与を積極的に活用されている方も多いかと思います。
一般的に多いのは、贈与税の非課税枠である110万円の活用でしょうか。
年間110万円のお金を10年間贈与すれば1,100万円ものお金を無税で渡すことができますし、被相続人の相続税も減らすことができるので、メリットがあります。

しかし、贈与でもらったお金を、ただ銀行に預けておくのではなく、次のような生命保険に加入すると、さらにメリットが出てくる場合があります。

契約者・死亡保険金受取人=相続人
被保険者=被相続人

こうすると、相続人が受け取る死亡保険金は、相続税の対象にはならず、保険金受取人の所得税の対象になります。
この所得は「一時所得」となり、保険金受取人の所得の金額にもよりますが、一般的には、相続税の税率より低くなるケースが多く、節税にもつながり、かつ、相続人の納税資金としても使えるということで、ダブルのメリットを享受することができます。

このように、相続対策として生命保険の生前贈与を活用されているケースがありますので、検討したいという方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも生命保険を活用した相続対策について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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