相続時精算課税制度が向いている人

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

前回は「相続時精算課税制度の注意点」について解説しました。

尼崎の相続税理士が教える!「相続時精算課税制度の注意点」の記事はこちら

今回は、どのような人に向いているかを解説しますね。
まず、相続税がかからない人にはこの相続時精算課税制度はメリットがあります。

相続時精算課税制度とは、一定の直系親族間に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、それを超える部分の金額に対して一律20%の税率で贈与税がかかり、その贈与した財産は相続時に持ち込まれる制度です。
従って、もともと相続税がかからない人でも、通常の贈与であれば110万円を超えると税額が発生してしまいますが、相続時精算課税制度では2,500万円までは税額がかからないので、積極的に活用するメリットがあります。

また、相続税の実効税率が20%以内の人にもメリットがあります。
相続時精算課税制度は、2,500万円を超える部分に対して一律20%の税率の贈与税が課せられます。
したがって、相続税がかかる人でも、その実効税率が20%以内という人であれば、税金を先に支払うか後に支払うかという違いはありますが、早い段階で財産の移転ができますし、かつ、計画的に贈与が行えるという点で、この制度を活用するメリットがあります。
相続税の実効税率が20%を超える人は、相続税の節税効果はあまり期待できないですが、収益物件や値上がりが見込まれる財産、また確実に承継させたい財産などの贈与には、効果的です。

上記のような方にはメリットがありますので、相続時精算課税の適用を検討される際には、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。

もちろん、私どもでも相続時精算課税の適用について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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