相続時精算課税制度の注意点

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

前回は相続時精算課税制度について解説しました。

尼崎の相続税理士が教える!「相続時精算課税」の記事はこちら

今回は、その注意点を5つ解説しますね。
① この相続時精算課税制度をいったん適用すると、通常の贈与(年間110万円が非課税となる贈与)の適用は受けられなくなります。
併用はできないという点を押さえた上で、適用を検討して下さい。
② この相続時精算課税制度は、各々の受贈者が贈与者である父母ごとに選択することができます。
したがって、例えば父からの贈与は相続時精算課税制度による贈与を選択し、母からの贈与は通常の贈与(年間110万円が非課税なる贈与)を選択するといったことが可能となりますので、この点も押さえた上で最善の方法を検討して下さい。
年齢は満年齢ではなく、贈与をする年の1月1日で判定します。
よく間違えられるポイントですので、ぜひ押さえておいて下さい。
義理の父母からの贈与については、この相続時精算課税制度の適用はありませんので、注意して下さい。
⑤ 子供が親より先に亡くなっている場合には、その孫も対象になりますので、押さえておいて下さい。

上記のような注意点がありますので、相続時精算課税の適用を検討される際には、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。

もちろん、私どもでも相続時精算課税の適用について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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